2020年12月15日

ヨーロッパ諸国
意匠
法改正・制度改正

2021年からの英国意匠対策(続報)〈英国代理人の選任について〉

2021年以降の英国意匠対策について、2020年11月4日で Seiwa IP News を配信しました。その後、英国及び欧州各国の代理人から、2021年以降に英国特許庁(UKIPO)が再-登録意匠に関する通知や連絡をする場合の宛先・送達先(Address for Services)についての情報が寄せられました。特に、第三者から無効請求が行われたような場合に問題になりうると解されます。再-登録意匠について、2021年1月1日以後、ただちに英国代理人を選任する必要も義務もありませんが、将来、英国代理人の選任(意匠管理人)が必要となる可能性があります。現地代理人からの情報を分析した結果、そのような状況になってから英国代理人を探すより、早目に選任した方が適切との結論に至りました。つきましては、続報として、英国代理人の選任の是非についてご説明します。

本件に関する詳細

詳細は、お知らせしたパスワードを入力してご覧になれます。
パスワードについてご不明の点は、 弊所の貴社担当者までお問い合わせください。